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たつの市社会福祉協議会 : 新型コロナウイルス特例貸付 受付期間の延長について

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯に特例貸付制度の相談を受付ています。
この度、受付期間が下記のとおり変更となりました。 

【受付期間】令和4年3月末まで → 令和4年6月末まで

 
 ※たつの市社会福祉協議会での相談は、別途電話予約が必要です。

  予約・お問合せ先
  たつの市社会福祉協議会 地域福祉課(電話:0791−63−5106)
     (月曜日〜金曜日 8:30〜17:15 土、日、祝祭日を除く)


◆◆緊急小口資金◆◆

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に、その必要な費用について少額の貸し付けを行うことにより、課題の解決と世帯の自立を支援することを目的とする制度です。

◇貸付限度額:20万円以内

※詳細については、添付のしおりをご確認ください。


◆◆総合支援資金◆◆

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し、新たたな仕事を探し、生活再建を行う間の生活費を貸し付け、自立に向けた取り組みを支援することを目的とした制度です。

◇貸付限度額と貸付期間
 (1)貸付額は、単身世帯で月額15万円以内、複数世帯で月額20万円以内です。
 (2)貸付期間は原則3カ月です。
◇本資金の利用には、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業の利用が必要になります。

※詳細については、添付のしおりをご確認ください。 緊急小口資金・総合支援資金のしおり〈R3.3.19〜〉.pdf
投稿者: syakyo 投稿日時: 2022-3-18 11:07:06 (222 ヒット)
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